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次に該当する方は風俗営業許可を受けられません。

1.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない方
2.1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は無許可風俗営業、刑法等一定の法律に違反して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない方
3.集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
4.アルコール、麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者の方
5.風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者

※法人で申請する場合には、法人の役員がこれに該当する場合には許可を受けられません。

管轄の警察署で、場所的要件とともに、人的要件を満たしているか協議します。



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