営業所の構造要件(クラブ、ラウンジ、スナック)|風俗営業(風営法)許可申請代行サイト(神戸・明石・加古川・姫路)

クラブ、ラウンジ、スナック等のお店を始める前にぜひご相談ください(相談無料)/風俗営業(風営法)許可申請代行サイト(神戸・明石・加古川・姫路)
風俗営業許可について(神戸・明石・加古川・姫路)/クラブ、ラウンジ、スナック
風俗営業許可の要件(人的要件)
風俗営業許可の要件(場所的要件)
風俗営業許可の要件(構造要件)
風俗営業許可申請の添付書類
風俗営業許可申請代行のメリット
風俗営業許可申請代行の流れ
警察署一覧(兵庫県)
ご相談・お問い合わせ/風俗営業(風営法)許可申請代行サイト(神戸・明石・加古川・姫路)/クラブ、ラウンジ、スナック
風俗営業許可申請
お気軽にご相談ください(相談無料です)
風俗営業許可申請代行のご相談
特定商取引法に基づく表示
解決NAVI通信(ブログ)

相互リンク募集中/風俗営業(風営法)許可申請代行サイト(神戸・明石・加古川・姫路)/クラブ、ラウンジ、スナック
クーリングオフ手続き代行サイト
悪徳商法の契約解除代行サイト
クーリングオフカウンセリング
クーリングオフ手続き代行センター
クーリングオフ手続き代行サイト
エステの中途解約
敷金返還トラブル支援サイト
公正証書による離婚協議書作成サポート
不倫(浮気)慰謝料請求代行サイト
古物商許可申請支援サイト
風俗営業許可申請代行サイト
営業所の構造要件(クラブ、ラウンジ、スナック)/風俗営業(風営法)許可申請代行サイト(神戸・明石・加古川・姫路)

お店の構造要件(クラブ、ラウンジ、スナック)

1.客室の床面積は、和風の客室は1室9.5u以上、その他のものについては、1室16.5u以上とすること。ただし、客室の数が1室だけの場合は問題ありません)
2.客室の内部が外部から容易に見通すことができないものであること。
3. 客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切り、衝立、カーテン)等を設けないこと。
4.善良の風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
5.客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。(お店の出入口など、営業所外に直接通じるものを除く)
6.営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。(照度を調節、特に5ルクス以下にできるスイッチは設置できません。)
7.騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
8. ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。



風俗営業許可申請代行のお問い合わせ(神戸・明石・加古川・姫路)/クラブ、ラウンジ、スナック

メールでご相談・お問い合わせの場合はこちらからどうぞ

お電話でご相談・お問い合わせの場合 → 090−1485−7787
※ 行政書士高瀬満成の携帯電話に直通です。確実につながるので安心です。特にお急ぎの場合は携帯電話の方へお電話ください。ほとんどのお客様が携帯電話へ直接ご相談やご依頼をしてくださっています。もちろん事務所の電話(0791−72−5666)もありますが、不在の場合もありますので携帯電話へお願いします。

FAX:0791−72−5776(文書のやり取りが場合はFAXしてください)


クラブ、ラウンジ、スナックの許可申請代行は風俗営業(風営法)許可申請代行サイト(神戸・明石・加古川・姫路)
Copyright (C) 2008 風俗営業(風営法)許可申請代行サイト, All rights reserved.