1.客室の床面積は、和風の客室は1室9.5u以上、その他のものについては、1室16.5u以上とすること。ただし、客室の数が1室だけの場合は問題ありません) 2.客室の内部が外部から容易に見通すことができないものであること。 3. 客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切り、衝立、カーテン)等を設けないこと。 4.善良の風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。 5.客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。(お店の出入口など、営業所外に直接通じるものを除く) 6.営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。(照度を調節、特に5ルクス以下にできるスイッチは設置できません。) 7.騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 8. ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
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