大阪の風営法許可なら【写楽行政書士事務所】
Welcome to Sharaku Immigration Lawyer
この度は大阪の写楽行政書士ホームページへお越し下さいまして、ありがとうございます。
当所は、飲食店、社交飲食店(キャバクラやホストクラブなど)、深夜酒類提供飲食店(バーやガールズバー、コンカフェなど)、特定遊興飲食店(クラブやライブハウスなど)を専門に迅速な対応と正確な申請書を提供させていただいている行政書士事務所です。
また、風営法では場所的要件があり、都道府県条例で定める用途地域内にはお店を出すことが出来ません。
不動産の賃貸契約をし、内装工事を経て申請してから55日、つまり2~3か月は売上がないにも関わらず家賃がかかります。その結果、物的要件で許可が下りなければ経済的損失は多大なものとなります。そこで当行政書士事務所では宅建士でもある代表が物件選択から物的要件に合致する物件をご紹介できる為、上記のようなリスクを回避することができます。
また、外国人パブなどを開業したい場合はビザ申請も可能ですし、外国人可の寮(マンション、アパートなど)をご紹介できます。
さらに創業支援融資や法人での申請等も対応致します。
飲食店開業で、ご希望のオーナー様には飲食専門のインフルエンサーが多数応援するオプションもございます。
このように許認可だけではなく、多岐にわたってサポート致しますので
お気軽にご相談ください。
行政書士は官公署に提出する書類作成が主な業務ですが、その数は数千種類あると言われています。この為、行政書士は専門分野をもつことが多いですが、当行政書士事務所は、飲食店、社交飲食店など風営法専門の行政書士事務所となります。
当行政書士事務所の代表は宅地建物取引士として不動産業を行っております。この為、一般に流通していない優良物件をご紹介させて頂くことができます。
飲食店はどのような形態であれ、オープン後の集客が不安だと思います。
当行政書士事務所の代表はインフルエンサーでもあり、多くの関西のインフルエンサーをご紹介できます。
居酒屋、スナック、ガールズバー、コンカフェなど
キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブなど
クラブ、ライブハウス、ダンスホールなど
ラーメン屋、うどん屋、イタリアンなど物件探しからお手伝い
フィリピンパブ、コリアンラウンジなど外国人を雇用して店舗営業する場合など
従業員用寮や社宅などのマンション探しのお手伝い
2025年4月15日
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