大阪の風営法許可なら【写楽行政書士事務所】
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行政書士は他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
と行政書士法で定められています。
つまり数でいうと相当数の業務が存在することになります。
ですので各行政書士は得意分野があり、その道のプロフェッショナルとして活躍されています。
もちろん1種しか扱わないと言うのは稀ですが、数種の業務しが事実上スペシャリストにはなり得ないのです。
当行政書士事務所では風俗営業法専門、
居酒屋、スナック、ガールズバー、コンカフェなど
キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブなど
クラブ、ライブハウス、ダンスホールなど
ラーメン屋、うどん屋、イタリアンなど物件探しからお手伝い
フィリピンパブ、コリアンラウンジなど外国人を雇用して店舗営業する場合など
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